助成対象とならない医療費
健康保険が適用されないもの
(例)乳幼児健診、予防接種料、薬の容器代、差額ベット料、交通事故等で第三者行為保障損害賠償にて保障されるもの
学校内での傷病などで日本スポーツ振興センター法が適用される医療費
健康保険より支給される高額療養費(注)等(かかった医療費から高額療養費等を差し引いた差額分は助成します)
助成方法
0歳から小学校3年生
事前に受給資格の登録が必要となります。
市から発行する「子ども医療費助成受給券」と対象となる子どもの健康保険証を医療機関に提示することにより、保険診療分の自己負担額が軽減されます。
※ 事由発生日(出生・転入)から1ヶ月以内の申請であれば、資格開始日は事由発生日まで遡ります。
小学校4年生から6年生
事前の登録は必要ありません。
保護者が医療機関で医療費を支払った後に、領収書等の必要書類を市へ提出してください。(有効期限は支払後2年以内となります)審査後、自己負担額を控除した額を保護者の口座にお振り込みします。(この助成方法を償還払いといいます)
※ 支払日から2年以内の医療費が助成対象となります(平成22年12月1日以降診療分に限る)。 |